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債務整理 - 過払い金返還請求 司法書士 しばた事務所 / 愛知県 岡崎市
過払い金返還請求とは
利息制限法という法律では、貸金の上限利率を貸し付け金額によって15%〜20%と定めています。
しかし、多くの消費者金融などは、出資法という法律を根拠として29.2%を上限とする利率によって貸し付けを行ってきました(現在は15%〜20%の利率で貸し付けしている会社もあります)。
そして近時、裁判所は貸金業者が29.2%の利率をとっていい場合について、非常に厳しく制限する判断をしました。
したがって、多くの借り入れの場合、出資法に基づいて支払ってきた利息を利息制限法に基づく利息に引き直すことにより、残債務を減額することが可能となります。
そして、取引期間が長い場合、利息を多く払いすぎていたことになり、逆に貸金業者からお金が戻ってくることとなります。
この戻ってくるお金を過払い金といい、当方が過払い金を取り戻す手続きを依頼者に代わって行います。
過払い金が発生する取引期間
一般的には6年〜7年の取引期間があれば過払い金が発生するといわれますが、借り方・返し方
によって異なります。
完済後の過払い金
債務を既に完済してしまったという方も過払い金を取り戻すことはできます。
この場合、取引の期間が短い場合でも完済してしまっているので、ほとんどのケースで過払い金が発生するということになります。
過払い金とブラックリスト
過払い金返還請求をした場合にブラックリストに載るかどうかですが、載らないとはいえません。
過払い金返還請求の流れ
 1.債権者に対し、当方の債務整理受任通知を発送
 この通知到達後は、債権者から債務者への支払いの督促がストップし、当方が窓口となって
 債権者と交渉にあたります。
 2.取引履歴を取り寄せ、それに基づき利息の引き直し計算をする
 3.引き直し後、債権者と返還交渉及び和解成立
 交渉が不調に終わった場合、裁判をすることになりますが、裁判する・しないの判断は、
 依頼者の意思を尊重させていただきます。
 他社の残債務がある場合は、過払い金はそちらに充当します。
 4.過払い金の返還(裁判しなければ、一般的にここまで2〜3か月程です)
 当方の報酬を差し引いて、過払い金をお返しします。
【 その他の債務整理方法はこちら 】
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