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人の死亡により相続は発生します。 | |
相続が発生すると、亡くなった方のプラス財産(不動産や預貯金など)およびマイナス財産(借金など)のすべてを原則として相続人が引き継ぐことになります。 |
相続人となるのは以下の方です。 |
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・配偶者 ・子 (養子も含む) ・父母 (子がいない場合) ・兄弟姉妹 (子も父母もいない場合) |
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相続といっても、具体的に何をしていいか分からないという方も多いと思います。 |
相続発生後の大まかなスケジュールは次のとおりです。 |
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1.人の死亡により相続発生 |
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2. 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言であれば家庭裁判所にて検認手続) |
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3. 相続人の確定、相続財産の調査 |
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4.遺産が債務超過ならば相続放棄(相続を知ったときから3か月以内) |
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5.準確定申告(亡くなった方の所得税申告、死後4か月以内) |
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6.遺産分割協議 |
亡くなった方の遺産をどのように分け合うのかを共同相続人間で話し合います。 |
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7.各種遺産の名義変更手続き |
不動産の登記名義の変更は司法書士が承ります。 |
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8.必要があれば相続税申告(死後10か月以内) |
相続税には大幅な基礎控除(5000万+(法定相続人の数×1000万))があり、 遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。 相続税申告の必要のある方は、亡くなった方の約5%のみということです。 |
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司法書士しばた事務所では、戸籍調査による相続人の確定から遺産分割協議書の作成、不動産の登記名義の変更(相続登記)等を承ります(税務申告はお受けできません)。 |
また、相続放棄の手続きもお任せください。 |
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亡くなった方名義の不動産の登記名義を、その不動産を取得する相続人の方の名義に変更する手続きです。 | |
相続登記は法律上の義務とはされておりませんし、期限もありません。 |
しかし、相続登記をせずに不動産を放置すると、売却や担保に入れるなど不動産を有効に活用することができません。 |
また、長期にわたり放置すると、相続人に相続が発生し、その結果、相続人が多数になり印鑑をもらいにくくなったり、権利を主張されたり、相続人に未成年者が含まれたりなど、かなりわずらわしくなってきます。 |
相続登記はお早めにされることをおすすめします。 |
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相続放棄とは亡くなった方のプラス・マイナス財産のすべてを放棄する旨を、ご自分が相続人であることを知った日から3か月内に家庭裁判所に申し立てる手続きです。 |
家庭裁判所に受理されると相続人ではなかったことになります。 |
借金を残して亡くなられた場合、その相続人は借金も相続するため支払わなければなりません。 |
借金から免れるためには相続放棄をする必要があります。 |
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相続放棄をする際注意しなければならないのは、法定相続人となりえる方のすべてが相続放棄しなければならないということです。 |
なぜならば、例えば相続人である子が相続放棄をしたとすると、次順位相続人の父母が相続人となります。 |
そうすると、父母が借金を相続することになり、父母も相続放棄をする必要があるからです。 |
また、相続放棄の期限である3か月を過ぎて、亡くなった方の借金が判明することもあります。 |
このようなときでも状況により相続放棄できないとは限りませんので、ご相談ください。 |
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近年、遺産分割調停件数は1万件を超えており、それだけ相続が争続になってしまっているといえるかもしれません。 |
では、争続を避ける方法はないのでしょうか? |
ここでは、遺言と贈与を紹介いたします。 |
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遺言は人間の最後を締めくくる大事な行為であり、人生の最後に親族にその思いを伝えることができます。 | |
それと同時に、遺産の分配方法を定めることにより、望まない争続を避けることができます。 |
一般的な遺言の方法としては、ご自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」があります。 |
自筆証書遺言は、「全文自書(パソコン・ワープロはダメ)」「日付」「署名」「押印」が必要となります。 |
また、遺言者死亡後は家庭裁判所で検認が必要です。 |
公正証書遺言は立会人2人の立会のもとに公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、検認の必要がありませんが、公証人の費用がかかります。 |
司法書士しばた事務所では、自筆証書遺言の内容のチェックや文案の作成、公正証書遺言の作成等を承ります。 |
当事務所では、公証役場で保存されるのでその存在が明らかであり、また、改ざんのおそれがない公正証書遺言をおすすめします。 |
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争続がいやなら生前に財産を与えたい人に贈与すればいい、とお考えかもしれません。 | |
しかし、贈与には日本一高い税金贈与税が待っています。では方法はないのでしょうか? |
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■夫婦間贈与の配偶者控除 |
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婚姻期間が20年以上の夫婦間で住宅または住宅取得資金を贈与した場合、一定の要件を満たせば2110万円までは贈与税がかかりません。 |
一生に一度しか使えず、申告が必要です。 |
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■相続時精算課税 |
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受贈者(贈与を受けた者)の選択により、贈与時に贈与税を払い、贈与者の相続発生時に贈与財産を相続財産に加え、それをもとに算出した相続税から既に支払った贈与税を控除して相続税額とする制度です。 |
この制度を選択すると、複数年にわたって2500万円の特別控除が利用できます。つまり、2500万円までの贈与であれば、一回で贈与しても複数回にわたって贈与しても無税ということです(2500万円を超えた後は一律20%)。 |
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であることが必要で、一度この制度を選択したら撤回できません。 |
遺産が相続税の基礎控除(5000万+(法定相続人の数×1000万))を超えないと予想される場合に有効です。 |
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■贈与税の基礎控除を利用 |
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贈与税には年間110万円の基礎控除があります。 |
つまり、毎年不動産の110万円分を数年にわたって贈与すれば、贈与税はかからないことになります。 |
ただし、毎年登記費用がかかることになります。 |
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その他贈与につきましては、お気軽にご相談ください。 |
司法書士しばた事務所では、上記制度を踏まえた上で、不動産の贈与手続きを承ります。 |
なお、税務申告につきましては、お受けできかねます。 |
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
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(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00 |
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。 |
0564-24-6728 |
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数日中にお返事をさせて頂きます。 |
お気軽にご相談下さい。 |
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■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
■ 〒444-0079 愛知県岡崎市石神町3-20 高橋ビル2F |
■ TEL : 0564-24-6728 / E-mail : info@shibajimu.com |
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■ 簡裁訴訟代理認定 愛知第418070号 |
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その他、司法書士法第3条に定める業務 |
■ お一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。 |
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