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主な業務の一般的なケースの費用・報酬を明示しています。 | |
金額は案件の状況や難易度によって変動することがあります。 |
ご相談は、初回の相談料が無料となります。 |
なお、消費税は別途いただきます。 |
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■任意整理・過払い金返還 |
| 1社 34,000円+実費 |
過払い金があった場合は取り戻した金額の20% |
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■自己破産 |
| 180,000円+債権者数×10,000円+実費 |
(最大30万円) |
個人事業者の場合は50,000円加算 |
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■個人再生 |
| 280,000円+債権者数×10,000円+実費 |
(最大40万円) |
住宅ローンがある場合は50,000円加算 |
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| 債務整理関係業務については着手金は不要です。 |
また、費用の分割払いも可能です(双方協議のうえ支払回数を決めます)。 |
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■相続登記 |
| 相続登記の費用は物件の数、所在地などによって変動します。 |
ケースごとに難易度が異なるため、具体的な金額を明示することは不可能です。 |
戸籍等の必要書類の取得を当方に御依頼いただいた場合で80,000円〜90,000円程度、戸籍等の必要書類をご自分で取得いただいた場合で60,000円〜70,000円程度になることが多い印象です(遺産分割協議書作成等含む)。 |
その他実費として、登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)、戸籍等取得実費、登記簿謄本等実費などが必要です。 |
費用が変動するケースとしては、対象不動産が複数の市町村にまたがる場合、複数の不動産を異なる相続人がそれぞれ取得する場合、遺産の中に単独名義の不動産と共有名義の不動産が混在し、登記申請件数が増加する場合などです。 |
その他費用の変動が予想されるケースとしては、相続人中に意思能力のない者がいる、相続人が未成年者である、相続人が行方不明である、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が公的証明書で証明できない、などです。 |
詳しくはお問い合わせください。 |
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■贈与の登記 |
| 自宅の土地建物の贈与の場合 |
40,000円+登録免許税(固定資産税評価額の1000分の20)+登記簿謄本等実費 |
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■公正証書遺言作成 |
| 50,000円+証人手数料(1人15,000円)+公証人手数料+資料収集実費 |
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■相続放棄 |
| 34,000円+申立実費(印紙代・切手) |
同一の被相続人につき数人の相続人が放棄する場合は二人目以降14,700円加算 |
※戸籍等を当方にて取り寄せした場合は別途費用がかかります |
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■抵当権抹消の登記 |
| 自宅の土地建物の抵当権抹消の場合 |
10,000円+登録免許税(不動産一筆につき1,000円)+登記簿謄本等実費 |
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■株式会社設立 |
| 90,000円+登録免許税(15万円)+定款認証手数料(約52,000円)+会社謄本・印鑑証明書実費 |
※現物出資を利用される場合はこの限りではありません |
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■有限会社から株式会社への変更 |
| 役員構成の変更や資本増加等のない場合 |
80,000円+登録免許税(最低6万円)+会社謄本・印鑑証明書実費 |
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
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(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00 |
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。 |
0564-24-6728 |
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数日中にお返事をさせて頂きます。 |
お気軽にご相談下さい。 |
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■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
■ 〒444-0079 愛知県岡崎市石神町3-20 高橋ビル2F |
■ TEL : 0564-24-6728 / E-mail : info@shibajimu.com |
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■ 簡裁訴訟代理認定 愛知第418070号 |
■ 取り扱い業務 |
任意整理 ・ 過払い ・ 自己破産 ・ 個人再生など多重債務整理業務 |
相続・贈与 ・ 抵当権抹消 ・ 名義変更など不動産登記業務 |
会社設立 ・ 役員変更 ・ 目的変更 ・ 商号変更など商業登記業務 |
その他、司法書士法第3条に定める業務 |
■ お一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。 |
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