多重債務整理 ・ 任意整理 ・ 過払い ・ 自己破産 ・ 個人再生 ・ 相続 ・ 遺言 ・ 贈与 ・ 法人成り ・ 会社設立 ・ その他ご相談承ります。 / 愛知県 岡崎市
司法書士 しばた事務所 身近な法務アドバイザー / 愛知県 岡崎市
司法書士 しばた事務所
〒444-0079 岡崎市石神町3-20 高橋ビル2F
TEL:0564-24-6728
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その他の業務 司法書士 しばた事務所 / 愛知県 岡崎市
その他の業務について
司法書士の業務は多岐にわたります。
私共がお手伝いできる手続きについてQ&A形式でご紹介いたします。
下記事例についてのご相談もお気軽にどうぞ。
不動産登記関係
Q住宅ローンを完済したので、担保を外せるそうですがどうしたらいいのでしょうか。
A
住宅ローンを完済したら不動産に設定されていた抵当権を抹消する必要があります。
この手続きを当事務所で承ります。
銀行から書類をもらっていたらそれをすべてお持ちください。
Q不動産の名義をつけた後、引っ越しをしたので登記簿上の住所と現住所が異なります。
どうしたらいいのでしょうか。
A
特に現住所に変更する必要はないかと思いますが、当事務所でお手伝いできます。
現住所に直されたい方は前住所が記載された住民票をお持ちください。
Q知人の不動産を仲介業者なしで購入することになったのですが何をすればいいのかわかりません。
A
売買契約を締結し、代金決済を行い登記名義を変更する必要があります。
仲介業者を通さずに不動産を購入するのはなかなか大変かと思います。
当事務所では売買契約書の作成から代金決済までサポートいたします。
Qこの度不動産会社から住宅を購入することになりました。
登記名義を変更するそうですがこの手続きはやってもらえますか。
A
ご購入おめでとうございます。
不動産会社から住宅を購入した場合、通常司法書士の手配も不動産会社が行います。
ですが、お客様のご希望とあれば当事務所でお手伝いさせていただきます。
Qなんだか登記が必要らしいんですがさっぱりわけがわかりません。
どうすればよいでしょうか。
A
お任せください。
関係書類をお持ちいただき、お話を伺って必要な登記を判断させていただきます。
商業登記(会社の登記)関係
Qずっと株式会社を経営していますが、2年に一回は役員変更登記をしています。
もう今はする必要がないと聞いたのですが。
A
原則として取締役の任期は2年なので2年に一回登記する必要がありますが、会社法が施行されたことにより、株式の譲渡制限規定がある会社(会社謄本をみればわかります)では、役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
ただし、株主総会の特別決議が必要です。
何もしなければ役員の任期も従来どおりです。
当事務所で議事録作成を承ります。
Qでは、任期を10年にすれば10年間役員変更の登記をしなくてもいいのでしょうか。
A
そのとおりです。しかし、会社について最後の登記から12年間経過すると、休眠会社とされてしまいます(法務局から通知が来ます)。
したがって、10年の任期がきて役員変更登記を忘れていると、休眠会社とされる可能性が出てきますので任期については十分ご検討ください。
Q新会社法による定款変更とはどういうことでしょうか。
A
従来の株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上で取締役会は必須機関、原則株券発行という形態でした。
しかし、多くの中小企業で監査役や取締役会が機能していたかといえば疑問ですし、株券も発行されていたでしょうか。
新会社法では取締役は1名でいいですし、監査役も取締役会も設置せずに会社設立でき、株券も原則不発行です。
では、会社法施行前から存在する会社はどうなるのでしょうか。
その答えは、監査役も取締役会も存在し、株券も発行する会社として存続することになります。
しかし、これは実情とはあわないという会社も多いのではないでしょうか。
このような会社の定款を新会社法風の定款に変更することを「新会社法による定款変更」といったりします。
具体的には、監査役設置会社である旨・取締役会設置会社である旨・株券発行会社である旨をそれぞれ廃止し、必要に応じて取締役の人数を減らし、希望される場合は役員の任期を伸ばします。
そして、株式の譲渡承認機関を変更するといった感じです。
当事務所ではこれらの手続の書類作成から登記まですべてを承ります。
ご検討されている経営者様はどうぞお気軽にご相談ください。
Q株式会社を経営していますが、しばらく会社の登記をした覚えがありません。
なにかまずいことはありますか。
A
平成18年5月よりも前に最後に登記した時から5年が経過していると、休眠会社とされ、職権で解散登記がされているかもしれません(法務局から通知がきているはずです)。
その場合、解散とされたときから3年以内に継続の株主総会決議をしなければ会社を継続できません。
また、5年経過していなくても2年に一度は役員変更登記が必要ですので、この登記をせずに長期間放置すると、登記申請義務を怠ったとして過料が科せれます。
なお、有限会社の場合は休眠会社の制度や役員の任期がないので上記のことはあてはまりません(もちろん登記事項に変更があったら登記が必要です)。
まずは、会社の謄本を取得しご確認ください。
Q本店を市外に移転したのですが登記はどうしたらいいでしょうか。
A
旧本店所在地の法務局に旧所在地分と新所在地分の登記を申請します。
当事務所では、本店移転に限らず、商号変更・目的変更・支店設置・合資会社から株式会社への組織変更などすべての会社の登記を承ります。
簡裁訴訟代理関係・その他
Q法律相談はしてもらえますか。
A
当事務所の司法書士は「認定司法書士」です。
認定司法書士は、金銭に換算して140万円以下(簡易裁判所の管轄の範囲内)の紛争に関して弁護士と同様に裁判手続きを代理したり、示談交渉を依頼者に代わって行ったりすることができます。
したがって、この範囲内で法律相談をお受けできます。
この範囲内では、主に次のような事案があります。
・売買代金請求事件
・敷金返還請求事件
・物損交通事故
・建物明渡請求事件
実際に紛争額を金銭に換算するのは困難なことも多いと思います。
そのようなときは、とりあえずお問い合わせください。
Q紛争価額が140万円を超える場合はどうしたらいいのでしょうか。
A
司法書士が裁判の代理などを行えるようになったのは、平成15年からです。
しかし、それ以前から書類作成(訴状等)を通じて本人訴訟の後方支援を行っていました。
そのような形でお手伝いすることは可能です。
Q最近新聞紙上で見かける成年後見制度とはなんですか。
A
認知症などで判断能力の不十分な方が所有する不動産を売却したい場合、その方は売却について正常な判断ができるでしょうか。
実際、そのような判断能力のない方のした売買は無効になります。
また、その方を相続人とする相続が発生した場合の遺産分割協議はどうでしょう。
このように、意思能力のない方が法律行為をする必要がある場合に家庭裁判所によって選任された成年後見人が意思能力のない方(成年被後見人)に代わって法律行為し、成年被後見人を支援する制度です。
成年後見人には親族がなるケースが多いですが、司法書士や弁護士が就任することもあります。
司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。
(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。
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 ■ 司法書士しばた事務所  司法書士 柴田 法昭
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