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会社を設立するというと、なんだか大変なイメージをお持ちになるのではないでしょうか。 | |
しかし、平成18年に会社法(会社のことを規定する法律)が施行されてから、会社は作りやすくなりました。 |
具体的には、取締役は1名からでいいですし、最低資本金の制限もなくなりました(極端にいえば資本金1円でも構いません)。 |
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個人事業を法人化することを法人成りといいます。 |
個人事業者の方で法人成りをご検討される理由は様々かと思います。 |
ここでは法人成りした場合の大まかなメリット・デメリットを紹介いたします。 |
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| 対外的信用力がアップする ※これが一番のメリットかと思います。 事実、大きな会社の場合法人としか取引できないというところもあるようです。 また、法人でなければ出店できないインターネットモールなどもあります。 |
| 消費税が2事業年度免税になる(資本金1000万未満) |
| 7年間赤字を繰り越しできる(個人事業は3年) |
| 会社だから認められる経費(役員社宅、出張日当、生命保険金) |
| 事業承継がしやすい |
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| 赤字でも法人住民税を支払わなければならない(7万円程) |
| 社会保険料の負担 |
| 事務負担が増え、税務申告等も複雑 |
| 税務調査が入りやすい |
| 登記費用や会計費用がかかる |
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上記メリット・デメリットを見てみると、会社は法人としての信用を得る代わりにしっかりとした事務処理が要求されるといえます。 |
また、これらのことは新規起業で会社設立をお考えの方にも当てはまります。 |
司法書士しばた事務所では会社設立手続きをお手伝いいたします。 |
お気軽にご相談ください。 |
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1.会社の基本的事項の決定および定款の作成 |
商号・本店所在地・事業目的などを決めていただき、それを元に当事務所にて 定款(会社の基本的規則)を作成します。 |
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2.類似商号の調査、必要書類の作成及び押印 |
同一本店所在地で同一商号の会社設立は禁じられていますので、それに該当していないか を調査します。 |
また、必要な情報がそろいましたら会社設立に必要な書類を作成していき、個人実印が必要な 書類につきましては定款認証前に押印いただきます。 |
調査及び書類作成はすべて当事務所が行います。 |
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3.公証役場にて定款認証 |
定款の内容を明確にし、定款内容に関する不正行為や紛争を防止するため公証人に定款を 認証していただきます。 |
定款認証も当事務所が代行して行います。 |
当事務所では、電子定款認証に対応しておりますので印紙代4万円が節約できます。 |
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| 4.資本金(出資金)を発起人(出資者)の個人口座に払い込む |
これが出資の履行の証明になります。 |
発起人が複数の場合、その代表の方の個人口座に他の発起人は振り込んでいただきます。 |
この払い込んだ通帳のコピーが必要になります。 |
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5.必要書類に押印 |
会社実印が必要な書類に押印いただきます。 |
したがって、この時点までには会社実印が必要となります。 |
会社の印鑑セットは当事務所でご用意することも可能です。 |
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6.会社の設立登記の申請 |
会社は設立登記により成立します。設立登記の申請日が会社の誕生日となります。 |
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7.設立登記完了・関係書類の送付 |
1週間から10日程で登記が完了します。 |
会社の謄本、印鑑カード、印鑑証明書をお取りして他の書類と一緒にお渡しします。 |
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現在、有限会社と名のつく会社は多数ありますが、実はそれらの会社は有限会社ではありません。 | |
それらの会社はすべて特例有限会社という「株式会社」です。 |
なぜならば、会社法が施行されたことにより有限会社の制度がなくなったからです。 |
では、有限会社と名のつく株式会社が「株式会社」を名乗る方法はないのでしょうか? |
それには商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更する旨の定款変更決議(株主総会にて)をすることにより可能です。 |
しかし、登記手続きでは株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を一緒に申請することになります。 |
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| 対外的信用力がアップする ※やはり株式会社の方が見栄えが違うといわれます。 実はメリットはこれに尽きるのかもしれません |
| 株主間の株式の譲渡を制限できる ※特例有限会社では株主間の株式譲渡は自由です |
| 少数派にならなくて済む ※もう有限会社を作ることはできないので、その数はこれから減るばかりです |
| 吸収合併、吸収分割の存続(承継)会社となれる、株式交換や株式移転も可能 |
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| 役員の任期が発生し、任期ごとに登記が必要になる |
| 名刺や看板など何から何まで作り直す必要がある |
| 決算公告義務が発生する |
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司法書士しばた事務所では有限会社から株式会社への変更手続きをお手伝いいたします。 |
お気軽にご相談ください。 |
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
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(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00 |
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。 |
0564-24-6728 |
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数日中にお返事をさせて頂きます。 |
お気軽にご相談下さい。 |
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■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
■ 〒444-0079 愛知県岡崎市石神町3-20 高橋ビル2F |
■ TEL : 0564-24-6728 / E-mail : info@shibajimu.com |
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■ 簡裁訴訟代理認定 愛知第418070号 |
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