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利息制限法という法律では、貸金の上限利率を貸し付け金額によって15%〜20%と定めています。 |
しかし、多くの消費者金融などは、出資法という法律を根拠として29.2%を上限とする利率によって貸し付けを行ってきました(現在は15%〜20%の利率で貸し付けしている会社もあります)。 |
そして近時、裁判所は貸金業者が29.2%の利率をとっていい場合について、非常に厳しく制限する判断をしました。 |
したがって、多くの借り入れの場合、出資法に基づいて支払ってきた利息を利息制限法に基づく利息に引き直すことにより、残債務を減額することが可能となります。 |
任意整理とは、利息の引き直しから減額された残債務に基づく弁済計画の作成、今後の分割弁済 (原則として3年間) の交渉までを、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、和解を結ぶ手続きをいいます。 |
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| 利息制限法に基づく利率に引き直すことにより、残債務を減額することが可能 |
| 引き直し後の残債務には、利息が付かない(状況により異なる) |
| 一部の債権者(自動車ローンなど)を除いて任意整理が可能 |
| 過払い金があれば取り戻すことが可能 |
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| ブラックリストに載るため、5年間〜7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることができない |
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1.債権者に対し、当方の債務整理受任通知を発送 |
この通知到達後は、債権者から債務者への支払いの督促がストップし、当方が窓口となって 債権者と交渉にあたります。 |
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2.取引履歴を取り寄せ、それに基づき利息の引き直し計算をする |
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3.引き直し後の残債務に基づき、その後の弁済計画を作成 |
依頼者と相談し、無理のない弁済計画を作成します。 |
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4.債権者と和解交渉及び和解成立 |
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5.依頼者の方から弁済開始(状況によりますが、一般的にここまで3か月程です) |
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
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■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
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