|
|
|
支払い不能のおそれのある債務者の借金の一部を分割して弁済する計画を立て、それが裁判所に認められることによって、借金の残額が免除される手続きです。 |
ただ、債務者が財産を有しているときには、財産総額が弁済計画の弁済額を上回る場合は、財産総額分は弁済しなければなりません。 |
また、将来にわたり継続的に収入を得る見込みのある方でなければ手続きできません。 |
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残したまま手続きできるのも魅力です(住宅ローンは減額されません)。 |
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。 |
|
|
|
原則として「債務総額の5分の1」か「100万円」の多い方を3年間で分割して弁済する計画を立て、それが裁判所に認められることによって、借金の残額が免除される手続きです。 |
一定数の債権者が計画に対して不同意しなければ、計画は認められます(書面決議)。 |
|
|
|
原則として「債務総額の5分の1」「100万円」「手取り収入から生活維持費を引いた金額の2年分」の中で一番多い額を3年間で分割して弁済する計画を立て、それが裁判所に認められることによって、借金の残額が免除される手続きです。 |
債権者の同意は要件とされていません。 |
|
|
|
 | 借金が大幅に減額できる |
 | マイホームを残したまま手続き可能 |
 | 自己破産できない場合(借金の原因が浪費など)でも個人再生ならできる |
 | 自己破産の場合なら就業制限があるが、個人再生ではない |
|
|
|
 | ブラックリストに載るため、5年間〜10年間は借り入れやクレジットカードを作ることができない |
 | 個人再生したことが官報に掲載される ※裏を返せば官報にしか掲載されないため、普通の人には個人再生したことはまずわかりません。 |
 | 将来にわたり継続的に収入を得る見込みのある方でなければ手続きできない |
 | 手続き費用が高い、複雑な手続きのため期間も長い |
|
|
|
|
1.債権者に対し、当方の債務整理受任通知を発送 |
この通知到達後は、債権者から債務者への支払いの督促がストップします。 |
 |
2.債権調査、必要書類の収集 |
|
 |
3.裁判所に個人再生を申し立てる(場合によりますが、受任からだいたい2ヶ月後) |
|
 |
4.再生手続き開始決定 |
開始決定の前に再生委員が選任され、面談される場合があります。 |
今後の支払いなどについて質問があります。 |
また、裁判所から追加書類の提出を指示されることがよくあります。 |
期限がありますので、依頼者の方には速やかに取り寄せていただく必要があります。 |
 |
5.債権者より裁判所に債権届出 |
|
 |
6.再生計画案提出 |
今後の弁済計画を作成します。 |
小規模個人再生の場合、この再生計画案が書面決議に付されます。 |
 |
7.再生計画の認可・不認可 |
|
 |
8.再生計画の認可確定(申し立てからだいたい5〜6か月後) |
|
 |
9.確定の翌月より支払い開始 |
|
|
|
|
|
|
|
司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
 |
 | |
(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00 |
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。 |
0564-24-6728 |
|
|
 |
 | |
数日中にお返事をさせて頂きます。 |
お気軽にご相談下さい。 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
■ 〒444-0079 愛知県岡崎市石神町3-20 高橋ビル2F |
■ TEL : 0564-24-6728 / E-mail : info@shibajimu.com |
|
■ 簡裁訴訟代理認定 愛知第418070号 |
■ 取り扱い業務 |
任意整理 ・ 過払い ・ 自己破産 ・ 個人再生など多重債務整理業務 |
相続・贈与 ・ 抵当権抹消 ・ 名義変更など不動産登記業務 |
会社設立 ・ 役員変更 ・ 目的変更 ・ 商号変更など商業登記業務 |
その他、司法書士法第3条に定める業務 |
■ お一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。 |
|
|
|
|