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債務者が支払不能となった場合に、債務者の財産(生活に最低限必要なものを除く)を債権者に対して、適正・公平に清算する手続きをいい、債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。 |
「免責許可」を裁判所からいただくと、借金が免除されることになります。 |
多くの個人破産の場合、債務者が破産手続きの費用を払うだけの財産をもっていないため、破産手続きは開始と同時に終了することになります(同時廃止)。 |
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 | 借金が全額免除される(税金など免除されないものもあります) |
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 | ブラックリストに載るため、5年間〜10年間は借り入れやクレジットカードを作ることができない |
 | 価値のある財産(家、良い車、生命保険や退職金など)は処分され、残すことができない |
 | 破産したことが官報に掲載される ※裏を返せば官報にしか掲載されないため、普通の人には破産したことはまずわかりません。 |
 | 市区町村役場に通知が行き、役場の破産者名簿に登載される ※これは、市役所などで「身分証明書」という書類を発行するときに掲載されますが、 「身分証明書」を取り寄せる機会はまずないですし、免責許可が確定すれば破産者名簿から 抹消されます。 戸籍謄本や住民票に破産者である旨が載ることはありません。 |
 | 一定の仕事に就くことができなくなる(保険の外交員、警備員など) ※この就業制限も免責許可が確定すればなくなります。 また、破産しても選挙権がなくなることはありません。 |
 | 一定の事由がある場合、免責が得られない ※浪費やギャンブルなどで多大な借金を負った場合、カードで商品を買って安値で換金した場合、 特定の債権者にのみ弁済期ではないのに弁済した場合、破産して7年間経っていない場合、 返せないとわかっていながら相手を信用させて借りた場合などです。 それぞれの事情により異なります。 |
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1. 債権者に対し、当方の債務整理受任通知を発送 |
この通知到達後は、債権者から債務者への支払いの督促がストップします。 |
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2. 債権調査、必要書類の収集 |
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3. 裁判所に破産を申し立てる(場合によりますが、受任からだいたい2ヶ月後) |
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4. 破産審尋(行われないケースも多いです) |
破産申立に至った原因などを裁判所で質問されます(平日です)。 |
また、審尋の前に裁判所から追加書類の提出を指示されることがよくあります。 |
期限がありますので、依頼者の方には速やかに取り寄せていただく必要があります。 |
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5. 破産手続開始決定 |
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6. 免責審尋(破産申立から約2ヶ月後) |
集団面接です。 |
自分が借金を抱えた原因や反省点などについて質問があり、今後の生活などについて 指導があります(平日)。 |
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7. 免責許可決定および確定(審尋から決定まで約1か月、決定から確定まで約1か月です) |
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。 その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。 |
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。 |
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(月〜金) AM9:00 〜 PM7:00 |
ご相談のご予約は、土日や時間外も承ります。 |
0564-24-6728 |
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数日中にお返事をさせて頂きます。 |
お気軽にご相談下さい。 |
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■ 司法書士しばた事務所 司法書士 柴田 法昭 |
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